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債務整理(任意整理)を司法書士に依頼すると ・・・借金の取立てがとまります!
業者から借入れをしていて、毎月の返済日に支払いが滞るようになると、業者から自宅や会社に頻繁に請求がくるようになります。会社での立場上、借金をしていることを会社には内密にしたいという方がほとんどかと思いますので、これは非常に困りますよね。
また、家族や会社にばれると困るから、業者に返済するために、また別の業者から借入れをする、そして結果として月々の返済金額が雪だるま方式に増えてしまい、多重債務に陥ってしまうというケースが多く見られます。
しかし、債務整理を弁護士、司法書士に依頼すると、業者は本人に対して借金の取立てをすることができなくなります。それは、貸金業について、金融庁の事務ガイドラインというものがあり、弁護士や代理権のある司法書士が介入した後、正当な理由なくして、本人に直接支払い請求をすることが禁じられているからです。
もし、弁護士や司法書士が介入したあとに、業者が本人に対して請求をした場合は、業者に対して営業停止の処分や、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることとなるので、ほとんどの業者は本人への請求をピタリとやめます。
そして、今後は業者と弁護士、司法書士との間でのやりとりが行われるようになります。
業者からの請求をとめて、生活の平穏を取り戻してから、借金の整理、今後の生活について、じっくりと考えていただき、新たな生活をスタートしていただけたらと思います。
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