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「利息制限法とは?」のページで最後にお話したように、業者との取引期間が長い場合、(もちろん取引の内容にもよりますが)、業者に対して、本来支払うべき金額以上のお金を返済している可能性があります。この余分に支払ったお金のことを過払いといいます(法律上、正式には不当利得といいます)。
過払いが発生した場合、業者からお金を借りていた人は、逆に業者に対して、「余分に支払った分を返してくれ!」と主張することができます。この「返してくれ!」という主張を過払い返還請求といいます。業者との今までの立場が逆転することになるんですね。
弁護士や司法書士が債務整理に介入している場合は、業者に過払い金を返金するよう請求し、お互いが納得できる金額で和解をすることとなります。
しかし業者によっては、取引期間が長く利息制限法による引き直し計算をすると過払いが発生しそうなケースについては、当初からの取引明細を出してこないケースや、または、実際に発生している過払いの金額の半分以下しか返金しないなどと主張するケースもあります。
このように、任意の話し合いで過払いを返金したもらうことができない場合は、裁判という手段をとることになります。
裁判と聞くと、みなさんは非常におおごとのように感じられるかもしれませんが、過払いに関する裁判については、そんなことはありません。
もし、業者が取引明細を出してこない場合は、最初にお金を借りた際に業者と交わした契約書や、通帳を通じて返済をしていた場合はその取引が記載されている通帳、ATMで返済をしている場合はATMから発行される明細書などを証拠として、だいたいいつごろいくら借りて、いくら返したのかということを依頼者の方に思い出していただきます。
その記憶にもとに利息制限法による引き直し計算を行います。取引の内容を最初から完全に思い出すということは非常に難しく、あくまでおよその金額になってしまいますので、仮計算といいます。
そして、この仮計算の金額をもとに、裁判所に過払い金返還請求の訴えを起こすことになります。仮計算を組む場合は、上で挙げた契約書や通帳、明細書などの証拠が多ければ多いほど、正確な数字を算出することができ、裁判においても主張が認められやすくなります。
また、どうしても取引の内容を思い出すことができず仮計算を組むのが難しい場合は、裁判所に対して、文書提出命令の申立て(裁判所から業者に対して取引明細を提出するよう命令して下さいという申立て)をすることもできます。
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