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利息制限法と出資法

 
  利息制限法では業者が取れる利息の上限が定められているにもかかわらず、なぜ業者は利息制限法を超過した利息を取り、かつ、それがまかり通っているのでしょうか?


  実は債務整理で問題となる法律には、利息制限法以外に出資法(正式には出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律という)という法律があり、ここにも別の利率による上限利率が定められているのですが、業者は出資法の上限利率は守っています

 まず利息制限法では10万円以上100万円未満の取引の場合、18%までしか利息をとれないと、記載されているのですが、出資法では29,2%まで利息が取れるとなっております。


 業者としては、少しでも利息を取りたいので当然、出資法の上限である29,2%まで利息を取れると出資法を主張してくる場合が多いです。


  借り手の生活を保護するために金利の上限を取り締まる必要があるのは分かりますが、なぜ2つもの法律で、しかも違う利率による規制をしているのでしょうか?

 実はこの2つの法律は、取り締まる目的がまったく違うからです。利息制限法の上限利率である18%はそれを超えると契約としては無効ですよ、という民事の取締りをしています。


  これに対して出資法の上限である29,2%はこれを超えると犯罪という形で罰則が課されます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)出資法は刑事上の問題を規律しているのです。

 別の角度から見れば利息制限法の利率を越えても出資法の上限さえ守っていれば罰則は課されません。


  ですから、いわゆるヤミ金はともかく、まともな業者は全て出資法の上限は守っています。民事は守らなくても、刑事は守る、ということです。


  つまり業者は18%から29,2%の範囲で取引をしていることになりますが、この範囲を一般にグレーゾーンといいます。



  もちろん18%以上の契約が無効であることは利息制限法上、明らかですので、出資法の上限を守っていても、利息制限法の上限利率で、計算をし直すことにより、債務の総額を減額させることが出来るのは言うまでもありません。

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