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債務整理(任意整理)では、まず弁護士や司法書士が債権者からいままでの取引明細を取り寄せます。そして債権者との取引きを利息制限法という法律で引き直し計算を行い、本当の借金の額を算出します。
この「本当の借金の額」というのはどういうことでしょうか?実は大手の消費者金融も含めて大半の金融業者は利息制限法という法律で定められた上限利率を超過した利息で商売をしています。
そのため過去の消費者金融との取引を利息制限法で定められている上限利率で計算をし直すと、本来取ってはいけなかった超過利息の部分が元金に充当され、借金の総額が減るのです。
この利息制限法で定められている利息の上限は、貸し借りする金額によって異なるのですが、同法では以下のように定められています。
貸し借りする金額 |
上限利率 |
10万円未満 |
20% |
10万円〜100万円未満 |
18% |
100万円以上 |
15% |
なお、業者との取引の期間が長ければ長いほど、業者がとりすぎている分(利息制限表の上限を超える利息分)が積み重なっていきますので、どんどん借金の総額が減り、取引の長さ・内容によっては、逆にお金を払いすぎていたという過払いという状態になることがあります。
過払いになると、本来業者に支払うべきである金額を超えて借金を返済していたことになりますので、余計に返済した分を業者に返してくれ!と主張することができます。
過払いについては「過払いとは?」のページで詳しくお話したいと思います。
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