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債務整理(任意整理)のメリット、デメリット

 
  ここでは自己破産、個人版民事再生手続きなどの裁判所を通す手続きに比べて、弁護士、司法書士が債権者と私的に交渉する債務整理(任意整理)を選択することのメリット、デメリットを見ていきたいと思います。

<債務整理・任意整理のメリット>


    @自己破産、個人版民事再生と異なり、裁判所が介入しないので、申し立てに必要な書類を収集する必要がなく、依頼者の負担が少ないといえます。



    A自己破産、個人版民事再生のように公権的な債務処理ではないので、一部の債権者を除外することが出来ます。例えば保証人がついていて任意整理をすることにより、その保証人に迷惑をかけることが出来ない、車をローンで購入したが、仕事でどうしても必要なので、手放すわけには行かないといった事情がある場合、任意整理は有効な手続と言えるでしょう。



    B裁判所での手続きではないので、自己破産のような公私の資格制限を一切受けません(保険外交員や警備員の職に一定期間就けないなど。)


<債務整理・任意整理のデメリット>

    @債務整理(任意整理)では毎月の支払額は個人版民事再生ほど減額されません。毎月一定額の返済原資が捻出出来ないようですと、任意整理は難しいでしょう。



    A自己破産や個人版民事再生等の他の債務整理手続でも同様ですが、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので、今後数年間は借り入れ等が出来ません。もっとも、入ってきた収入の範囲で支出をするというのが一番健全ですので、この点をデメリットと考えるべきではないと思います。

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