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債務整理(任意整理)とはどのような手続きなのでしょうか。この点については、裁判所での手続きである自己破産手続きと比較してみると分かりやすいかと思います。
自己破産は現在抱えている借金が支払い不能の状態にあるので、借金を全て免除してほしいという裁判所に対して申立てを行う手続きです。
それに対して、債務整理(任意整理)は、裁判所を通さず、弁護士、司法書士が債権者と私的な交渉をして今後の返済プランを決めた上で、借金を今後も引き続き返済していく手続きであり、この点が自己破産と決定的に違うところです。
しかし、今までどおりの金利、毎月の返済額で和解契約を結んで、今後も返済していくというのでは、何の意味もありません。そこで、通常、債務整理(任意整理)を依頼された弁護士、司法書士は各業者と現在の借金の本当の額を確認しあいます。
本当の額というのは、どういうことかを以下お話しします。通常、消費者金融の徴収している利息というのは利息制限法違反です。
利息制限法というのは、お金を貸したときに取れる利息の上限を定めている法律なのですが、この上限以上の利息を徴収している業者がほとんどですので、過去の取引を全て利息制限法の上限で計算し直せば負債の額が減るのです。(利息制限法については、「利息制限法とは」のページで詳しく説明します)
そこで、弁護士や司法書士が債務整理(任意整理)を受任すると、債権者から届いた取引き明細を利息制限法で引き直し計算を行い、本来支払うべき借金の残高(=借金の本当の額)を確定させます。
ですので次のステップとして、弁護士、司法書士は、今後の将来利息も全てカットしてくださいと債権者に交渉します。そうすれば後の毎月の支払いは全て元金に充当されるので借金は確実に減っていきます。
そんな簡単に将来の利息をカットしてくれるのか?と思われるかもしれませんが、弁護士、司法書士が業者と交渉すれば、将来利息のカットによる和解にほとんどの債権者が応じます。
このような利息制限法による引き直し計算、将来利息カットという二段階手続きで毎月の支払額を減らし、かつ3年から5年くらいの期間で借金を完済させる手続きが債務整理(任意整理)なのです。
これにより、多重の借金(債務)を背負っている人も毎月の支払いにより借金が確実に完済の方向に向かうことができるというわけです。
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