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債務整理相談センター・トップ>>債務整理に関する疑問A>>Q18(債務の時効)


債務整理Q&A

Q  お金を借りている業者に、もう5〜6年返済していません。このような場合でも、債務整理(任意整理)をすることはできますか? 

A  最後に返済した日から5年が経過しているのであれば、業者に返済する必要がありません。


  業者に支払いをしていない期間が5年を過ぎると、時効が成立し、もう業者に返済をする義務はなくなります。


  ただし、業者から請求があったときに、借金があることを認めたり、支払いを約束してしまうと、せっかく成立した時効が意味のないものとなり、業者に返済しなくてはならなくなります。


  このような事態を避けるためにも相当期間支払をしておらず時効の主張が問題になるときは弁護士、司法書士に、時効が成立しているため支払い義務がないことを確認する和解契約を業者と締結してもらうようにした方が無難でしょう。




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