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債務整理相談センター・トップ>>債務整理に関する疑問A>>Q15(一括金がある場合)


債務整理Q&A

Q  借金があることが両親にばれ、全額一括で返済するようにとお金を渡されました。一括金がある場合でも、債務整理(任意整理)をするメリットはありますか?

A  あります。


  それは、債務整理(任意整理)の手続において、業者との取引を利息制限法で引き直し計算をすると、返済する借金の総額が大幅に減ることがあり、業者の主張している残金を一括で返済するより、少ない金額を支払えばよくなるからです。


  ただし、業者との取引があまり長くない場合は、借金の残額があまりへらない可能性がありますし、弁護士や司法書士の費用も発生しますので、債務整理(任意整理)をしない方がいいケースもあります。

 
 しかし、ほとんどの場合が弁護料の総額よりも、利息制限法により減額された金額の方が多くなりますので、一括金がある場合でも債務整理(任意整理)を検討されるほうがいいでしょう。


  なかには、一括金で債務整理(任意整理)をするつもりで依頼された方が、利息制限法による引き直し計算により過払いが発生したり、借金が大幅に減額され、ほとんど一括金に手をつけなくても借金の整理が出来たというケースもあります。


  一括金がある場合に、債務整理(任意整理)をすることにメリットがあるかどうかは、上記のとおり業者との取引の長さが重要なポイントになりますので、債務整理(任意整理)をすべきか否かでお悩みの方は専門家にご相談いただけたらと思います。




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