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債務整理相談センター・トップ>>債務整理に関する疑問@>>Q2(銀行引き落とし)


債務整理Q&A

Q  弁護士や司法書士に債務整理(任意整理)を依頼すると、和解契約が成立するまでの間、業者への支払いをする必要がなくなるとのことですが、業者への支払いが銀行引き落としになっている場合は、どうなるのでしょうか?

A  業者への支払いが引き落としになっている銀行口座通帳から、事前にお金を出しておくようにして下さい。


  弁護士や司法書士に債務整理(任意整理)手続を依頼し、受任通知が業者のもとに送られると、業者からの取立てや支払いは止まります。ただし、業者への支払いが銀行から自動引き落としになっている場合は、弁護士や司法書士が受任通知を送ったあとでも、引き落としはとまりません。

  ですので、対応としては、銀行の引き落とし口座の残高をゼロにしてもらうように依頼者の方にお願いしています。残高ゼロであれば、引き落としのしようがないからです。

  ただ、ご注意いただきたいのが、この引き落とし口座に給料等のお金が振り込まれる場合です。この場合、残高を一時的にゼロにしても、給料が振り込まれる度に、先に業者に引き落としされる危険性があるため、勤務先に給与振込口座を変更してもらってから、業者に受任通知を発送すべきです。

  なお、これ以外にも、銀行引き落としの口座を解約してしまう方法や銀行に依頼して当該業者からの引き落とし契約をストップしてもらう方法等があります。




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